世の中には薬事法という法律があって、例えばネット通販のページなどで健康食品など、
薬ではないもので効果効能やそれを連想させることを書いてはいけないというものみたい
なんだけど、この法律の境界線がいまいちわからなかったのでちょっと調べてみた。
まず一次情報としては政府が上げている薬事法のページになる。
法令データ提供システム「薬事法」
でもさすがにこのやたら長いページを読めと言われても、一体どの部分を読めばいいのだ
となる。読んだ限り、どうもこの中の「第八章 医薬品等の広告」 の第六十六条、第六十七条、
第六十八条の3つが該当部分のようだ。ちょっと引用してみよう。
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(誇大広告等)
第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
(特定疾病用の医薬品の広告の制限)
第六十七条 政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品であつて、医師又は歯科医師の指導のもとに使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては、政令で、医薬品を指定し、その医薬品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医薬品の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する特殊疾病を定める政令について、その制定又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。
(承認前の医薬品等の広告の禁止)
第六十八条 何人も、第十四条第一項又は第二十三条の二第一項に規定する医薬品又は医療機器であつて、まだ第十四条第一項若しくは第十九条の二第一項の規定による承認又は第二十三条の二第一項の規定による認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
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なるほど。
・医薬品、医薬部外品、化粧品に関しては、虚偽や誇大にあたるような効果効能に関する
記事は広告することも、記述することも、流布することもできない
・医薬品、医薬部外品、化粧品に該当しないものは効果効能に関する広告はできない
ということね。
ただこれだけだと「広告行為」に該当するものが何なのかがいまいちわからないな。
具体例が載っていそうなわかりやすくて信頼できそうな資料はないのだろうか?
公的機関のものが理想だけど。東京都福祉保健局のこのページが一番良さそうだな。
東京都福祉保健局「医薬品的な効能効果について」
これも重要部分を引用する。
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規制の対象となる表示・広告方法
1.製品の容器、包装、添付文書などの表示物
2.製品のチラシ、パンフレット等
3.テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネットなどによる製品の広告
4.小冊子、書籍
5.会員誌、情報誌
6.新聞、雑誌などの切り抜き、書籍や学術論文等の抜粋
7.代理店、販売店に教育用と称して配布される商品説明(関連)資料
8.使用経験者の感謝文、体験談集
9.店内および車内等におけるつり広告
10.店頭、訪問先、説明会、相談会、キャッチセールス等においてスライド、ビデオ等又は口頭で行われる演述等
11.その他特定商品の販売に関連して利用される前記に準ずるもの
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つまり、口頭や書籍も含めてほぼ全部みたいな感じだな。
突き詰めていって気になったのが、何が「広告」に当たるのかという点だ。
法律用語としての「広告」の定義がよくわからない。
言葉の原義的には「特定の商品等に人を誘導する意図を持った行為」になりそうだけど、
例として特定の商品を売る気ゼロの検証記事とかは「広告」に該当するのか?
例えば私が玄米だけを毎日食べて、血圧の推移を記録していってその結果の考察記事を
書いたとしたらそれは「広告」行為になるのだろうか?
まぁ血圧が変わらないケースはよいとして、血圧が下がった場合、もしくは上がった場合、
それを書いたら「広告」になるのか?その辺が不明瞭なんだよね。
もちろん、ネット通販のページでそれやったら広告になるだろうし、ネットショップで玄米
売っている店長がアメブロあたりでそんな記事書いてもアウトになりそうだけど、
そういうものとなんの利害関係がない私が書いたらどうなるのだろう?
厚生労働省のページに該当しそうな記述があったのでこれが答えになりそう。
厚生労働省「個人輸入代行業の指導・取締り等について」
薬の個人輸入業に関しては広告行為が禁止されているのだが、広告と判断されるか
どうかに関しては、以下の要件で判断をしているとのこと。
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1 医薬品の広告該当性
医薬品の広告に該当するかについては、かねてより、
(1) 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
(2) 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
(3) 一般人が認知できる状態にあること
に基づき判断してきているが、輸入代行業者のホームページ上等におけるいわゆる無承認医薬品の商品名等の表示については、名称の一部を伏せ字とした場合や文字をぼかす、写真や画像イメージのみを表示するなどの場合であっても、金額を示すなど商品に対する顧客誘因性が認められる場合などであって、当該商品の認知度、付随している写真及び説明書き等から特定医薬品であることが認知できる場合は、広告に該当するものとして取り扱うこと。
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一番重要なのは「顧客を誘引する意図が明確である」かどうかだ。
さっきの例で言えば、私が玄米を売る気がさらさらなくて、第三者から見てもそうした意図を
感じさせないのであれば広告には該当しないということになる。逆に私がもし玄米を扱う
健康食品ネットショップの店長としてブログとか書いていたら、私に意図があろうがなかろうが、
第三者から「顧客を誘引する意図」を疑われてしまうのでよろしくないだろうなというところかと。